相続に関する期間制限
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相続に関する期間制限

(一般例)

相続手続き

期限 内容
相続開始前 3年以内 生前贈与加算対象期間
1年間

遺留分算定の基礎となる財産に加算する贈与対象期間
ただし、相続開始前1年超でも加算する場合あリ

相続開始後 7日以内 死亡届・火葬許可申請書の提出 (国外で死亡した場合は3ケ月以内)
14日以内 取締役の変更登記(支店所在地は3週間以内)
2カ月以内 被相続人白色申告者→相続人の青色申告承認申請
3カ月以内 相続放棄・限定承認期限
4カ月以内

・被相続人青色申告者→相続人の青色申告承認申請
・準確定申告期限

6カ月以内 根抵当権の債務者変更登記期限
10カ月以内

・相続税申告期限(納期限)
・延納申請期限
・物納申告期限(遺産分割が前提)
・相続税の納税猶予の適用有無(遺産分割が前提)
・国等に相続財産を贈与した場合の非課税の適用期限
・小規模宅地等の減額特例においては、特定事業用宅地等(居住用宅地等)の80%減額を受ける保有継続事業継続等の適用期限

1年以内 遺留分の減殺請求期限
2年以内

・保険金請求、ただし、保険約款では3年以内
・国等に相続財産を贈与した場合の公益事業の用に供する期限(贈与を受けてから2年以内)

3年以内

・相続税の対象となる退職手当会の支給額確定期限
・相続登記期限

3年10カ月以内

・未分割財産について配偶者の税額軽減
・小規模宅地等の減額特例を受ける場合の分割期限
・相続税額の取得費加算の特例を受ける場合の譲渡期限

法定納税期限から5年 相続税の対象となる退職手当会の支給額確定期限
法定納税期限から7年 ・仮装、隠ぺい等があった場合の増額更正期限および国税徴収権の時効
10年経過 ・遺留分の減殺請求の時効